こんにちはくろがねです。
自転車は年齢制限がなく運転免許がなくとも乗れる便利な車両です。
便利さゆえに知らず知らずのうちに交通違反を犯している事があります。
道路交通法では自転車は軽車両と分類されています!運転免許を取得している者は知っていますが運転免許を持ってない者は道路交通法を学ぶ機会が少なく自転車を乗るにあたって道路交通法は絶対です。
ロードバイクに乗って改めて気づいた道路交通法を紹介します。
自転車の速度制限
自転車は『軽車両』に区分されています。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しかつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
自転車(軽車両)は第22条で道路標識の表示までの速度が出せます。例えば規定速度が50km/h制限の道路では他のクルマやバイクなどと同様に、50km/h以下で走行する事ができます。ただし第70条で他人に危害を及ぼさないような速度(安全な速度)と記載されているのです。
個人の能力や道路状況で最高スピードが左右されますので安全運転に心掛けましょう。
自転車安全5原則
意外と知らないかった5原則
引用元:警察庁ホームページ
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
よく逆走してる自転車や歩行者に関係なくスピードを出してる人達が散見されますね。ルール守り走行しましょう。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
道路交通法第7条
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。
道路交通法第43条、第36条第3項
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない
信号無視などで車やバイクからの巻き込み事故が多く、特に道路左側を走行中に横断歩道を通過の時は横断者が自転車に気付かずに信号無視などで歩行者と事故に繋がるおそれがありますので気を付けましょう。
信号や一時停止線のあるところは危険が多い為、予測して危険を回避しましょう。
夜間はライトを点灯
道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
都心部では街灯が多いためライトをつけてない人をよく観ます、ライト点灯時は相手から発見されやすくするためでもあります。
逆走しながら無灯火は特に車のライトの光で隠れてドライバーや歩行者からも発見しにくいです
ロードバイクはフロントライトやテールライトがない為購入が必要になります。
飲酒運転は禁止
道路交通法第65条第1項
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
飲酒時の運転は歩行者や物にぶつかる恐れもあり自動車との事故にもつながります。
ヘルメットを着用
道路交通法第63条の11
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
ヘルメット着用は努力義務になりました。特にロードバイクの場合はスピードもでるので転倒や落車、交通事故から自分を守る為にヘルメットを被りましょう。
ヘルメット購入は県や市で助成金がでるところもありますので早めに県や市のホームページなどで情報を確認しましょう
まとめ
自転車は車と同じ軽車両と知らない人(運転免許なし)が接触事故や人身事故をおこした時にドライバーの責任が大きく関わってきます。
ロードバイクは特に原付自動車と同じかそれ以上のスピードがでますので交通ルールを厳守して自分自身をしっかり守りましょう。
コメント